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フルハーネス特別教育を受講しました

労働安全衛生法が改正され、高所作業においてはフルハーネス(墜落防止用器具)の着用が原則となり、一定の高さ以上では義務となりました。

 

フルハーネスの着用には特別教育の受講が義務付けられており、弊社でも大工及び現場管理に携わる社員が受講をしました。

 

外部から講師の方をお招きし、弊社事務所2階のホールにて講習会をして頂きました。

 

 

実際に着用してみると、重さもあり動きずらいというのは確かにありますが、肩、腰、太腿がしっかり支えられ安心感があると感じました。

 

 

建設業における労働災害で最も多いのが墜落・転落事故です。

特別教育で学んだことを正しく実践し、安全第一で仕事に励みたいと思います。

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